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​こんなこと、心配されてませんか?

Modern Architecture

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​自分のいなくなった後の子供たちの生活が心配だ。

当事務所は80/50問題、ニート・引きこもり支援に特化しています。障がいによって、お子様の判断能力が低下する状況が見込まれる場合、前もって任意後見人を定めておくことを当事務所ではおすすめしています。ご両親が亡くなられた後のお子様の財産管理についても家庭裁判所に任命された任意後見監督人のもと適切に執り行います。

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​子供たちがずっとひきこもっていて心配だ。

​成年後見制度は財産管理が中心にはなりますが、当事務所ではメンタルケアにも重点を置いております。特に知的障がい・精神障がいをお持ちの方の心理サポートに特化しております。訪問・定時連絡・電話連絡などを常時させていただきますし、ご本人が納得されるまできちんとお話をお伺いさせていただきます。

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​親代わりになって子供を見守ってくれないだろうか。

後見人に就任した場合、お子様の親代わりとなって精神的・法律的にお子様に対して支援を行います。どのような場合にどのような代理権を付与するかは事前に相談できますのでお子様にも納得していただいたうえでカスタマイズさせて頂きます。またご両親とともに複数人で後見業務にあたることも可能です。

堺市で任意後見制度のご利用を検討をされている方さくら法務オフィスをご利用ください

当事務所では精神障がい・知的障がいをお持ちの方の任意後見契約の支援に特化しております。

1.任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人があらかじめ公正証書で結んだ任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。

家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(精神障がい・知的障がいなど)によって、ご自身で判断をすることが難しくなった場合、申し立てにより任意後見監督人を選任することができます。この時に任意後見契約の効力が発効します。契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。


2.任意後見制度のメリット

現在、ご両親様などが見守られている状況であるような場合、万が一利用者様が頼れる方がいなくなってしまった場合のためにあらかじめ契約によって任意後見契約の受任者を選任することによって、任意後見人の就任後に利用者様をトラブルから守ったり、会計管理を任意後見監督人の監督のもと行ったり、病状が悪くなった時に適切に見守り、入院等の契約を代理して行うことができます。

3.柔軟な制度利用の支援

また、メンタルケアのため定期的に訪問、電話連絡・対応を常時させていただいております。任意後見契約の場合、見守り契約を同時に締結することにより病状が安定しているときにどのようなことが心配・不安なのか、コミュニケーションを綿密にさせていただくことでご利用者様のニーズに沿う形でカスタマイズして頂いております。ご両親様がご健在の時は後見人として当職とご両親の複数人で後見業務にあたることもできます。このようなメリットが大きいため、当事務所では任意後見契約の締結をおすすめしています。

4.自立に向けてのサポート

ご利用者様の自立に向けての支援も当事務所では行っております。生活保護申請サポートや計画相談支援との連携によって障害福祉サービス(ヘルパーサービス・訪問看護サービス)などを利用されて自立に向けて、まだご両親がご健在なときに安心して取り組んでいくことができます。

細かい制度については初回無料相談をご利用いただければご説明させていただきますのでご利用ください。現段階でご利用いただかなくても、まったく問題ありませんので、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。​​​​

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